<参考> 会則第6条 正会員
1.正会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会申込書を提出し、運営理事会の承認を得、年会費を納入した個人とする。
2.正会員は、会員総会の審議参加、大会での発表、学会誌への投稿、役員立候補などを行うことができる。
<参考> 会則第9条 会員資格喪失
1.会員は、次の理由によりその資格を失う。 (1)退会 (2)死亡または失踪宣告 (3)除名
2.退会を希望する会員は、その旨を事務局へ通知しなければならない。
3.会員が当該年度を含めて2年間の会費を理由なく納入しない場合、会長は、理事会の承認を得て、当該会員を退会させることができる。
4.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は、理事会の議を経て、会長がこれを除名することができる。
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