平成30年3月にとりまとめられた、社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会の報告書「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について(以下「報告書」という。) 」を踏まえ、今後、地域共生社会の実現を推進し、新たな福祉ニーズに対応するため、ソーシャルワークの専門職としての役割を担って行ける実践能力を有する社会福祉士を養成する必要があることから、教育内容等を見直すため、各分野の専門有識者及び実践者からなる「作業チーム」が設置されました。そして、「報告書」及び平成19年度カリキュラム改正以降の社会状況の変化や法制度の創設等を踏まえ、ソーシャルワーク機能を発揮できる実践能力の習得が図られるよう、1 養成カリキュラムの内容の充実、2 実習及び演習の充実、3 実習施設の範囲の見直し、等の教育内容の見直しが行われました。
そのなかで、養成カリキュラムの内容が見直され、科目としての「就労支援サービス」がなくなる方向となったため、当学会として添付内容の通りパブリックコメントを提出いたしました。
下記二つの案件につきまして、添付ファイルの内容を厚生労働省へ提出しています。
【案件番号:495190327】
「社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令(案)について(概要)」に関する御意見の募集について
【案件番号:495190329】
「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部を改正する省令(案)について(概要)」に関する御意見の募集について
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