障害をもっているが故に職業に就くことが困難になっていたり、維持していくことが難しくなっている人にも、職業を通じた社会参加と自己実現、経済的自立の機会を作り出していく取り組み、これが職業リハビリテーションです。
具体的には・・・・・
わが国の「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、職業リハビリテーションを、「障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること」と定義しています。(第2条の六)
また、「国際労働機関(ILO)第159号条約(障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約」では、職業リハビリテーションの目的を、「障害者が適当な職業に就き、これを継続し及びその職業において向上することを可能にし、それにより障害者の社会における統合又は再統合の促進を図ること」としています。(第一条の2)英文では、次のように表記しています。
「For the purposes of this Convention, each Member shall consider the purpose of vocational rehabilitation as being to enable a disabled person to secure, retain and advance in suitable empoyment and thereby to further such person's integration or reintegration into society.」 (2 of Article 1, convention 159 (CONVENTION CONCERNING VOCATIONAL REHABILITATION AND EMPLOYMENT (DISABLED PERSONS))
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